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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第十三条 (在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進等)

令和四年法律第七十三号法律
(在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進等)

第十三条

国は、在外教育施設を拠点とする国際的な交流の促進が図られるよう、在外教育施設における我が国の魅力の増進に資する活動(次項において「魅力増進活動」という。)の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

2国は、魅力増進活動に資する自主的な活動として、在外教育施設を拠点とした日本文化の紹介又は日本語の普及、在外教育施設における在留邦人の子以外の者であってその教育を受けることを希望するものの受入れその他の我が国に対する諸外国の理解の増進を図るための活動が行われる場合には、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うものとする。

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