(調査研究の推進等) 第十四条 国は、在外教育施設における教育の内容及び方法に関する研究その他の在外教育施設における教育に関する調査研究の推進並びにその成果の普及及び活用のために必要な施策を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗