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在外教育施設における教育の振興に関する法律 第八条 (在外教育施設の教職員の確保)

令和四年法律第七十三号法律
(在外教育施設の教職員の確保)

第八条

国は、地方公共団体の協力を得つつ、在外教育施設の教職員を確保するために必要な施策を講ずるものとする。

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