条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
在外教育施設における教育の振興に関する法律
› 第八条
在外教育施設における教育の振興に関する法律 第八条 (在外教育施設の教職員の確保)
令和四年法律第七十三号
法律
(在外教育施設の教職員の確保)
第八条
国は、地方公共団体の協力を得つつ、在外教育施設の教職員を確保するために必要な施策を講ずるものとする。
e-Gov法令検索で第八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「在外教育施設における教育の振興に関する法律第八条(在外教育施設の教職員の確保)について教えてください」と聞く
← 第七条
在外教育施設における教育の振興に関する法律 目次
第九条(在外教育施設の教職員に対する研修の充実等) →