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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第十八条

令和四年法律第百五号法律

第十八条

法人等の代表者若しくは管理人又は法人等の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等に対しても、各本条の罰金刑を科する。

2法人でない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

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