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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第十七条

令和四年法律第百五号法律

第十七条

第七条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

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