第七条第三項の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
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この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。