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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第十五条 (命令への委任)

令和四年法律第百五号法律
(命令への委任)

第十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、命令で定める。

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