条文くん法令検索 AIに質問する

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第十四条 (権限の委任)

令和四年法律第百五号法律
(権限の委任)

第十四条

内閣総理大臣は、第二章第三節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第十四条(権限の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十三条(内閣総理大臣への資料提供等) 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 目次 第十五条(命令への委任) →