(権限の委任) 第十四条 内閣総理大臣は、第二章第三節及び前条の規定による権限(同条の規定による権限にあっては、国務大臣に対するものを除く。)を消費者庁長官に委任する。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗