条文くん法令検索 AIに質問する

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第十三条 (内閣総理大臣への資料提供等)

令和四年法律第百五号法律
(内閣総理大臣への資料提供等)

第十三条

内閣総理大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律第十三条(内閣総理大臣への資料提供等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十二条(運用上の配慮) 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 目次 第十四条(権限の委任) →