(運用上の配慮) 第十二条 この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗