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法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 第十二条 (運用上の配慮)

令和四年法律第百五号法律
(運用上の配慮)

第十二条

この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならない。

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