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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十五条 (仮解除及び仮解除の取消しに関する経過措置)

令和四年法律第六十八号法律
(仮解除及び仮解除の取消しに関する経過措置)

第四百六十五条

刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第一項若しくは第二十七条の三第一項又は薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第一項の規定による保護観察に付する旨の言渡しを受けた保護観察付執行猶予者に対する刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項(薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律第四条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による保護観察を仮に解除する処分については、刑法等一部改正法第六条の規定による改正前の更生保護法(以下この条において「第二号改正前更生保護法」という。)第八十一条第一項の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、刑法等一部改正法第六条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、第二号改正後更生保護法第八十一条第一項の規定を適用する。

2刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者の当該処分の取消しについては、第二号改正前更生保護法第八十一条第五項の規定により保護観察所の長がした申出であって地方更生保護委員会が同項の決定をしていないものは、刑法等一部改正法第六条の規定の施行後は、当該申出がされていないものとみなして、第二号改正後更生保護法第八十一条第五項の規定を適用する。

3刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第二項又は第二十七条の三第二項の規定による保護観察を仮に解除する処分を受けた保護観察付執行猶予者に対する第二号改正前更生保護法第八十一条第五項の規定による当該処分の取消しに係る審査請求については、なお従前の例による。

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