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刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百六十六条 (再保護観察付執行猶予者に関する特則に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号法律
(再保護観察付執行猶予者に関する特則に関する経過措置)

第四百六十六条

刑法等一部改正法第六条の規定の施行前に刑法第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付され、その期間中であって刑法等一部改正法の施行後に更に同項の規定により保護観察に付された保護観察付執行猶予者について、更生保護法第五十二条第五項又は第六項の規定により、第二号改正後更生保護法第五十一条第二項第七号に規定する援助を受けることを特別遵守事項として定める場合においては、刑法等一部改正法第七条の規定による改正後の更生保護法(以下「新更生保護法」という。)第八十一条の四第二項の規定は、適用しない。

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