(酌量減軽の方法に関する経過措置)
第四百五十五条
第四百四十五条各号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留の酌量減軽をするときは、前条の規定により読み替えて適用する新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の例による。
第四百四十五条各号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留の酌量減軽をするときは、前条の規定により読み替えて適用する新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の例による。