(犯人蔵匿等に関する経過措置) 第四百五十六条 懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者を蔵匿し、又は隠避させた者に係る新刑法第百三条の規定の適用については、懲役又は禁錮に当たる罪を犯した者は、それぞれ拘禁刑に当たる罪を犯した者とみなす。 e-Gov法令検索で第四百五十六条を開く ↗