条文くん法令検索 AIに質問する

刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第四百五十四条 (法律上の減軽の方法に関する経過措置)

令和四年法律第六十八号法律
(法律上の減軽の方法に関する経過措置)

第四百五十四条

新刑法第六十八条(第四号及び第六号を除く。)及び第七十条の規定は、第四百四十五条第二号に掲げる場合において、死刑(刑法等一部改正法の施行前にした行為に係る罪により処せられるものに限る。)、懲役、禁錮又は旧拘留を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときにおける法律上の減軽についても、適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる新刑法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

e-Gov法令検索で第四百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律第四百五十四条(法律上の減軽の方法に関する経過措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第四百五十三条(再犯に関する経過措置) 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 目次 第四百五十五条(酌量減軽の方法に関する経過措置) →