(保全指定をしない場合の通知) 第七十一条 内閣総理大臣は、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗