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経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 第七十一条 (保全指定をしない場合の通知)

令和四年法律第四十三号法律
(保全指定をしない場合の通知)

第七十一条

内閣総理大臣は、保全審査の結果、保全指定をする必要がないと認めたときは、その旨を特許出願人及び特許庁長官に通知するものとする。

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