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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第二十二条 (信託管理人の解任の請求)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(信託管理人の解任の請求)

第二十二条

委託者又は他の信託管理人は、信託法第百二十八条第二項において準用する同法第五十八条第四項及び法第八条の規定により信託管理人の解任を請求しようとするときは、解任を請求する理由を記載した書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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