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内閣総理大臣の所管に属する公益信託の引受けの許可及び監督に関するデジタル庁令 第二十三条 (新たな信託管理人の選任の請求)

令和三年デジタル庁令第六号府省令
(新たな信託管理人の選任の請求)

第二十三条

利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  1. 任務終了の事由を記載した書類
  2. 新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
  3. 新たな信託管理人となるべき者に係る第一条第五号に掲げる履歴書及び就任承諾書

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