(新たな信託管理人の選任の請求)
第二十三条
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一任務終了の事由を記載した書類
- 二新たな信託管理人の選任に関する意見を記載した書類
- 三新たな信託管理人となるべき者に係る第一条第五号に掲げる履歴書及び就任承諾書
利害関係人は、信託法第百二十九条第一項において準用する同法第六十二条第四項及び法第八条の規定により新たな信託管理人の選任を請求しようとするときは、次の各号に掲げる書類を添えて申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。