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デジタル庁組織規則 第二条 (デジタル庁顧問)

令和三年デジタル庁令第一号府省令
(デジタル庁顧問)

第二条

デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。

2デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

3デジタル庁顧問は、非常勤とする。

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