(デジタル庁顧問) 第二条 デジタル庁に、デジタル庁顧問を置くことができる。2デジタル庁顧問は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。3デジタル庁顧問は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗