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デジタル庁組織規則 第一条 (企画官)

令和三年デジタル庁令第一号府省令
(企画官)

第一条

デジタル庁に、企画官を置く。

2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

3企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。

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