(企画官) 第一条 デジタル庁に、企画官を置く。2企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。3企画官の定数は、併任の者を除き二十人とする。 e-Gov法令検索で第一条を開く ↗