(デジタル庁参与) 第三条 デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。2デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。3デジタル庁参与は、非常勤とする。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗