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デジタル庁組織規則 第三条 (デジタル庁参与)

令和三年デジタル庁令第一号府省令
(デジタル庁参与)

第三条

デジタル庁に、デジタル庁参与を置くことができる。

2デジタル庁参与は、デジタル庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

3デジタル庁参与は、非常勤とする。

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