(法令違反等事実に係る法令違反の是正その他の措置をとるべき期間)
第三十七条
法第二十八条第十八項の国土交通省令で定める期間は、同条第十七項の規定による通知を行った日(以下この条及び次条第三号において「通知日」という。)から通知日後最初に到来する次のいずれかに掲げる日までの間とする。
- 一法第二十八条第四項に規定する財務報告書の提出期限の六週間前の日又は通知日から起算して二週間を経過した日のいずれか遅い日(当該日が当該提出期限以後の日である場合は、当該提出期限の前日)
- 二四半期報告書提出期限の前日