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特定複合観光施設区域整備法に基づく設置運営事業等の監査及び会計に関する省令 第三十八条 (意見の申出の手続)

令和三年国土交通省令第七十五号府省令
(意見の申出の手続)

第三十八条

第二十八条第十八項の規定による申出をしようとする公認会計士等は、次に掲げる事項を記載した書面を、国土交通大臣に提出しなければならない。

  1. 公認会計士等の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地
  2. 認定設置運営事業者等の名称
  3. 通知日
  4. 意見の要旨
  5. 意見の内容(法第二十八条第十八項第一号に掲げる事項及び同項第二号に掲げる事項の別に記載すること。)

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