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発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第二条 (定義)

令和三年経済産業省令第二十九号府省令
(定義)

第二条

この省令において使用する用語は、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)において使用する用語の例による。

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