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発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第三条 (人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)

令和三年経済産業省令第二十九号府省令
(人体に危害を及ぼし、物件に損傷を与えるおそれのある施設等の防止)

第三条

太陽電池発電所を設置するに当たっては、人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。

2発電用太陽電池設備が小規模発電設備である場合には、前項の規定は、同項中「太陽電池発電所」とあるのは「発電用太陽電池設備」と読み替えて適用するものとする。

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