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発電用太陽電池設備に関する技術基準を定める省令 第一条 (適用範囲)

令和三年経済産業省令第二十九号府省令
(適用範囲)

第一条

この省令は、太陽光を電気に変換するために施設する電気工作物について適用する。

2前項の電気工作物とは、一般用電気工作物及び事業用電気工作物をいう。

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