(請求人に対する情報の提供)
第六条
厚生労働大臣は、給付金及び追加給付金(以下この条において「給付金等」という。)の支給の請求に係る利便の向上を図るため、給付金等の支給の請求をしようとする者に対し、その求めに応じ、当該請求に必要な情報(労働者災害補償保険法に定める業務災害に関する保険給付及び石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族給付金に関する決定に係るものに限る。)を提供することができる。
厚生労働大臣は、給付金及び追加給付金(以下この条において「給付金等」という。)の支給の請求に係る利便の向上を図るため、給付金等の支給の請求をしようとする者に対し、その求めに応じ、当該請求に必要な情報(労働者災害補償保険法に定める業務災害に関する保険給付及び石綿による健康被害の救済に関する法律の規定に基づく特別遺族給付金に関する決定に係るものに限る。)を提供することができる。