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特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律施行規則 第七条 (給付金の認定結果の通知等)

令和三年厚生労働省令第百八十七号府省令
(給付金の認定結果の通知等)

第七条

厚生労働大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、請求人に、その旨及び給付金の額を通知しなければならない。

2厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

3厚生労働大臣は、法第六条第三項の規定により請求を却下したときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。

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