(給付金の認定結果の通知等)
第七条
厚生労働大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、請求人に、その旨及び給付金の額を通知しなければならない。
2厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。
3厚生労働大臣は、法第六条第三項の規定により請求を却下したときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。
厚生労働大臣は、法第五条第一項の認定をしたときは、請求人に、その旨及び給付金の額を通知しなければならない。
2厚生労働大臣は、請求があった場合において、法第五条第一項の認定をしなかったときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。
3厚生労働大臣は、法第六条第三項の規定により請求を却下したときは、請求人に、その旨を通知しなければならない。