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社会福祉連携推進法人会計基準 第十七条 (損益計算書の区分)
令和三年厚生労働省令第百七十七号
府省令
(損益計算書の区分)
第十七条
損益計算書は、次に掲げる部に区分するものとする。
一
サービス活動増減の部
二
サービス活動外増減の部
三
特別増減の部
四
純資産増減の部
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