(損益計算の方法) 第十六条 損益計算は、当該会計年度における純資産の増減に基づいて行うものとする。2損益計算を行うに当たっては、複数の業務に共通する収益及び費用を合理的な基準に基づいて当該業務に配分するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗