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社会福祉連携推進法人会計基準 第十五条 (損益計算書の内容)
令和三年厚生労働省令第百七十七号
府省令
(損益計算書の内容)
第十五条
損益計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。
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