条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉連携推進法人会計基準 第十五条 (損益計算書の内容)

令和三年厚生労働省令第百七十七号府省令
(損益計算書の内容)

第十五条

損益計算書は、当該会計年度における全ての純資産の増減の内容を明瞭に表示するものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉連携推進法人会計基準第十五条(損益計算書の内容)について教えてください」と聞く
← 第十四条(貸借対照表の様式) 社会福祉連携推進法人会計基準 目次 第十六条(損益計算の方法) →