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社会福祉連携推進法人会計基準 第十八条 (損益計算書の構成)

令和三年厚生労働省令第百七十七号府省令
(損益計算書の構成)

第十八条

前条第一号に掲げる部には、サービス活動による収益及び費用を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動増減差額として記載するものとする。

2前条第二号に掲げる部には、受取利息配当金、支払利息、有価証券売却益、有価証券売却損その他サービス活動以外の原因による収益及び費用であって経常的に発生するものを記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額をサービス活動外増減差額として記載するものとする。

3損益計算書には、第一項のサービス活動増減差額に前項のサービス活動外増減差額を加算した額を経常増減差額として記載するものとする。

4前条第三号に掲げる部には、固定資産売却等に係る損益その他の臨時的な損益(金額が僅少なものを除く。)を記載し、同号に掲げる部の収益から費用を控除した額を特別増減差額として記載するものとする。

5損益計算書には、第三項の経常増減差額に前項の特別増減差額を加算した額を税引前当期活動増減差額として記載し、当該税引前当期活動増減差額から法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税の負担額を控除した額を当期活動増減差額として記載するものとする。

6前条第四号に掲げる部には、基金、代替基金、積立金並びに繰越活動増減差額の増減及び残高を記載し、前項の当期活動増減差額にこれらの額を加減した額を当期末純資産残高として記載するものとする。

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