条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
特別支援学校設置基準
› 第九条
特別支援学校設置基準 第九条 (実習助手)
令和三年文部科学省令第四十五号
府省令
(実習助手)
第九条
高等部を置く特別支援学校には、必要に応じて相当数の実習助手を置くものとする。
e-Gov法令検索で第九条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別支援学校設置基準第九条(実習助手)について教えてください」と聞く
← 第八条(養護教諭等)
特別支援学校設置基準 目次
第十条(事務職員の数) →