(養護教諭等) 第八条 特別支援学校には、幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)の数等に応じ、相当数の養護をつかさどる主幹教諭、養護をつかさどる主務教諭、養護教諭その他の児童等の養護をつかさどる職員を置くよう努めなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗