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特別支援学校設置基準 第七条 (教諭等の数等)

令和三年文部科学省令第四十五号府省令
(教諭等の数等)

第七条

複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとする。

2特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。

3教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。

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