(教諭等の数等)
第七条
複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとする。
2特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
3教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。
複数の部又は学科を設置する特別支援学校には、相当数の副校長又は教頭を置くものとする。
2特別支援学校に置く主幹教諭、指導教諭、主務教諭又は教諭(次項において「教諭等」という。)の数は、一学級当たり一人以上とする。
3教諭等は、特別の事情があり、かつ、教育上支障がない場合は、副校長若しくは教頭が兼ね、又は助教諭若しくは講師をもって代えることができる。