条文くん法令検索 AIに質問する

特別支援学校設置基準 第六条 (学級の編制)

令和三年文部科学省令第四十五号府省令
(学級の編制)

第六条

特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、幼稚部にあっては、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制するものとし、小学部、中学部及び高等部にあっては、同学年の児童又は生徒で編制するものとする。

2特別支援学校の学級は、特別の事情がある場合を除いては、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者の別ごとに編制するものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特別支援学校設置基準第六条(学級の編制)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(一学級の幼児、児童又は生徒の数) 特別支援学校設置基準 目次 第七条(教諭等の数等) →