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特別支援学校設置基準 第四条

令和三年文部科学省令第四十五号府省令

第四条

前条第一号に定める学科は、普通科とする。

2前条第二号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。

  1. 視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
    1. 家庭に関する学科
    2. 音楽に関する学科
    3. 理療に関する学科
    4. 理学療法に関する学科
  2. 聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
    1. 農業に関する学科
    2. 工業に関する学科
    3. 商業に関する学科
    4. 家庭に関する学科
    5. 美術に関する学科
    6. 理容・美容に関する学科
    7. 歯科技工に関する学科
  3. 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第六条第二項及び別表において同じ。)である生徒に対する教育を行う学科
    1. 農業に関する学科
    2. 工業に関する学科
    3. 商業に関する学科
    4. 家庭に関する学科
    5. 産業一般に関する学科

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