第四条
前条第一号に定める学科は、普通科とする。
2前条第二号に定める学科は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる学科その他専門教育を施す学科として適正な規模及び内容があると認められるものとする。
- 一視覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
- イ家庭に関する学科
- ロ音楽に関する学科
- ハ理療に関する学科
- ニ理学療法に関する学科
- イ
- 二聴覚障害者である生徒に対する教育を行う学科
- イ農業に関する学科
- ロ工業に関する学科
- ハ商業に関する学科
- ニ家庭に関する学科
- ホ美術に関する学科
- ヘ理容・美容に関する学科
- ト歯科技工に関する学科
- イ
- 三