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特別支援学校設置基準 第十条 (事務職員の数)

令和三年文部科学省令第四十五号府省令
(事務職員の数)

第十条

特別支援学校には、部の設置の状況、児童等の数等に応じ、相当数の事務職員を置かなければならない。

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