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特別支援学校設置基準 第十一条 (寄宿舎指導員の数)

令和三年文部科学省令第四十五号府省令
(寄宿舎指導員の数)

第十一条

寄宿舎を設ける特別支援学校には、寄宿する児童等の数等に応じ、相当数の寄宿舎指導員を置かなければならない。

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