(趣旨)
第一条
特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの内閣官房令の定めるところによる。
特定秘密の保護に関する法律(以下「特定秘密保護法」という。)に規定する手続等を、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(以下「情報通信技術活用法」という。)第六条の規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、情報通信技術活用法及びこの内閣官房令の定めるところによる。