(定義)
第二条
この内閣官房令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
2この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
- 二電子証明書申請等をする者が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
この内閣官房令において使用する用語は、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
2この内閣官房令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。