(臨時委員等の任命) 第三条 臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。2専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗