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新技術等効果評価委員会令 第四条 (委員の任期等)

令和三年政令第百七十一号政令
(委員の任期等)

第四条

委員の任期は、一年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。

4専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

5委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。

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