(組織)
第二条
新技術等効果評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。
2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
新技術等効果評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員十五人以内で組織する。
2委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
3委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。