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新型インフルエンザ等対策推進会議令 第五条 (議事)

令和三年政令第百三十八号政令
(議事)

第五条

会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2会議の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3前二項の規定は、部会の議事について準用する。

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