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新型インフルエンザ等対策推進会議令 第六条 (会議の運営)

令和三年政令第百三十八号政令
(会議の運営)

第六条

この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。

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