条文くん法令検索 AIに質問する

新型インフルエンザ等対策推進会議令 第四条 (部会)

令和三年政令第百三十八号政令
(部会)

第四条

会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、議長が指名する。

3部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。

4部会長は、当該部会の事務を掌理する。

5部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員又は臨時委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。

6会議は、その定めるところにより、部会の議決をもって会議の議決とすることができる。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「新型インフルエンザ等対策推進会議令第四条(部会)について教えてください」と聞く
← 第三条(委員の任期等) 新型インフルエンザ等対策推進会議令 目次 第五条(議事) →