条文くん法令検索 AIに質問する

電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第二条 (軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)

令和三年政令第百二十八号政令
(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)

第二条

法第八条第四項に規定する政令で定める日は、同項の修正申告書又は更正に係る課税期間(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第九号(定義)に規定する課税期間をいう。以下この条において同じ。)の初日(新たに業務を開始した個人の当該業務を開始した日の属する課税期間については、同日)とする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令第二条(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(定義) 電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 目次 第三条(軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算) →