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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令
令和三年政令第百二十八号
政令
· 条文 6 件 ·
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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
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条文一覧
第一条
(定義)
第二条
(軽減された過少申告加算税の対象となる国税関係帳簿に係る電磁的記録等の備付け等が行われる日)
第三条
(軽減された過少申告加算税を課さない部分の税額の計算)
第四条
(加重された重加算税が課される部分の税額の計算)
第五条
(国税通則法等の規定の適用)
第六条
(財務省令への委任)