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電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行令 第六条 (財務省令への委任)

令和三年政令第百二十八号政令
(財務省令への委任)

第六条

この政令に定めるもののほか、法第八条第四項及び第五項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。

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